生活を支える情報

医療費が高額になる場合(高額療養費制度)

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(入院、通院、在宅医療等の費用。注:入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。)が、1日から月末までの1ヶ月間で自己負担限度額(注:年齢や所得によって異なります。)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。支給申請は、加入している公的医療保険の窓口で行います。

なお、事前に公的医療保険の窓口で『限度額認定証』を申請し病院等に提示しておけば、限度額を超える分を医療機関や薬局の窓口で支払わなくてよくなります。また、平成24年4月より、入院だけでなく通院でも利用できるようになりました。

  • ※ 70歳以上の方は保険証を病院等の窓口で提示すれば、限度額認定証の申請は必要ありません。

自己負担額の目安

■ 70歳未満の方の場合
適用区分 自己負担限度額 4回目以降

年収1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超

252,600円+
{(医療費総額-842,000)
×0.01}円

140,100円

年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円

167,400円
{(医療費総額-842,000)
×0.01}円

93,000円

年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円

80,100円+
{(医療費総額-267,000)
×0.01}円

44,400円

~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税者

35,400円

24,600円

  • ※ 標報:標準報酬月額
例)70歳未満で所得区分が「一般世帯」かつ年間所得が「210万円超600万円以下」で、医療費総額100万円の方が高額療養費制度を利用すると、実際の自己負担額は87,430円です。
自己負担額 = 80,100 +{(1,000,000 円- 267,000 円)× 0.01}= 87,430 円
(例)1 か月の総額医療費:100 万円

本来窓口で払う負担額(3割):30万円

公的医療保険の負担額(7割):70万円

実際の自己負担額:
87,430 円

高額療養費支給額:
212,570 円

公的医療保険の負担額:70万円

■ 70歳以上の方の場合
適用区分 自己負担限度額
外来のみ
(個人ごと)
入院(外来・世帯ごと)  
4回目以降

現役並み
(3割負担)

年収370万円~
標報:28万円以上
課税所得:145万円以上

57,600円

80,100円+
{(医療費総額-267,000)
×0.01}円

44,400円

一般
(1・2割負担)

年収156万~約370万円
標報:26万円以下
課税所得:145万円未満

14,000円
≪年間上限額:
14万4千円≫

57,600円

44,400円

住民税
非課税等

Ⅱ住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

Ⅰ住民税非課税世帯

8,000円

15,000円

  • ※ 標報:標準報酬月額
  • ※ 非課税者IIは、世帯全員が住民税非課税の方。非課税者Iは、住民税が非課税で、世帯全員が老齢福祉年金受給者か、年金収入世帯で収入が80万円以下等の条件を満たす方です。
■ 公的医療保険の問合せ先
医療保険の種類 主な加入者 問合わせ先
健康保険 組合管掌健康保険 会社員とその扶養家族 各健康保険組合担当窓口
協会けんぽ (全国健康保険協会管掌健康保険) 全国健康保険協会
国民健康保険 農業、自営業者、自由業者、会社を退職して健康保険等を脱会した方 市町村の担当窓口
国保組合を組織する業種で働く方 各国保組合担当窓口
船員保険 船員とその扶養家族 全国健康保険協会 船員保健部
共済組合 公務員とその扶養家族 各共済組合担当窓口
後期高齢者医療制度 75 歳以上の方 65 歳以上75 歳未満で一定の障害がある方 市町村の担当課 千葉県後期高齢者 医療広域連合
  • ※ 高額療養費制度等については、医療費を支払う前に、必ず加入する公的医療保険の窓口に確認するか、またはがん相談支援センターに相談しましょう。
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