がんに関するQ&A

高額療養費の支給制度とはどのようなものですか。

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(入院、通院、在宅医療などの費用)が、1日から月末までの1ヶ月間で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。支給申請は、加入している公的医療保険の窓口で行います。
なお、事前に公的医療保険の窓口で『限度額認定証』を申請し病院等に提示しておけば、限度額を超える分を医療機関や薬局の窓口で支払わなくてよくなります。また、平成24年4月より、入院だけでなく通院でも利用できるようになりました。(注:70歳以上の方は保険証を病院等の窓口で提示すれば、限度額認定証の申請は必要ありません。)

詳しくは保険者(保険組合、市町村の国民健康保険担当課など)にお問い合わせください。

このページの先頭へ