生活を支える情報

医療費が高額になる方-高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(入院、通院、在宅医療などの費用。入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。)が、1日から月末までの1ヶ月間で自己負担限度額(注:年齢や所得による適用区分があります)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。支給申請は、加入している公的医療保険の窓口で行います。
なお、事前に公的医療保険の窓口で『限度額適用認定証』を申請し病院等に提示しておけば、限度額を超える分を医療機関や薬局の窓口で支払わなくてすみます。70歳未満の方と70歳以上で適用区分が現役並み所得者のⅠとⅡの方は「限度額適用認定証」を、住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。いずれも申請先は加入している医療保険の窓口です。マイナンバーカードや健康保険証でオンライン資格確認の手続きをすると、限度額認定証の準備が原則不要になります。詳細は医療機関にお問合せ下さい

また、令和3年の法律改正によって自己負担割合が1割から2割に変更になった75歳以上の方には負担を抑える配慮措置があり、1カ月の外来医療の負担増加額は3,000円までに抑えられています。(令和7年9月30日まで)

自己負担額の目安(平成30年12月)

■ 70歳未満の方の場合
適用区分 ひと月の上限額 
(世帯ごと※1)
多数該当※2
(4回目以降)
年収約1,160万円~ 252,600円+
(医療費-842,000)×1%
140,100円
年収約770万~約1,160万円 167,400円+
(医療費-558,000)×1%
93,000円
年収約370万~約770万円 80,100円+
(医療費-267,000)×1%
44,400円
年収約370万円 57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円
  • ※1 同じ医療保険に加入している家族のこと
  • ※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、上限額が下がります。

あらかじめ、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税の方)」を用意しておくことをお勧めします。認定証を病院や薬局へ提示していただくと、支払いは自己負担限度額までとなります。

例)70歳未満で所得区分が「ウ」の方で、医療費総額100万円の方が高額療養費制度を利用すると、実際の自己負担額は87,430円です。

自己負担額 = 80,100 +(1,000,000 円- 267,000 円)×1%= 87,430 円

(例)1 か月の総額医療費:100 万円

本来窓口で払う負担額(3割):30万円

公的医療保険の負担額(7割):70万円

実際の自己負担額:
87,430 円

高額療養費支給額:
212,570 円

公的医療保険の負担額:70万円

■ 70歳以上の方の場合
適用区分 ひと月の上限額
外来のみ
(個人ごと)
入院+外来
(世帯ごと)
多数該当
※2
(4回目以降)
現役並み所得者 Ⅲ 課税所得690万円以上 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 課税所得145万円未満 18,000円
(年間の上限 144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者
※1
Ⅱ 住民税非課税世 8,000円 24,600円 -
Ⅰ 住民税非課税世帯 8,000円 15,000円
  • ※1 非課税者Ⅱは、世帯全員が住民税非課税の方、非課税者Ⅰは世帯全員が住民税非課税かつ、老齢福祉年金受給者か、世帯全員の年金収入80万円以下で他の収入がない方
  • ※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、上限額が下がります

住民税非課税世帯の方は、必ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」を用意してください。医療費の上限額と入院中の食事代が安くなります。

現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方は事前に「限度額適用認定証」を用意しておくことをお勧めします。「限度額適用認定証」の提示がない場合は、一度、現役並み所得者Ⅲの上限額をお支払いしていただく必要があります。

■ 公的医療保険の問合せ先
医療保険の種類 主な加入者 問合わせ先
国民健康保険 農業、自営業者、自由業者、会社を退職して健康保険等を脱会した方 お住まいの市区町村の担当窓口
健康保険組合
全国健康保険協会(協会けんぽ)
共済組合
会社員や公務員とその扶養家族 ご加入の医療保険者
国民健康保険組合 国保組合を組織する業種で働く方
後期高齢者医療制度 75 歳以上の方、または65 歳以上75 歳未満で一定の障害がある方 千葉県後期高齢者 医療広域連合
お住まいの市区町村の担当窓口まで
  • ※ 高額療養費制度等については、医療費を支払う前に、必ず加入する公的医療保険の窓口に確認するか、またはがん相談支援センターに相談しましょう。
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