がん登録(医療者向け)
がん登録事業への協力について
がんの発生や生存状況等を把握し、がん対策やがん医療の向上に資するため、千葉県では1975年から『地域がん登録(千葉県がん登録事業)』を実施してきました。
平成28年1月1日からは、「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年法律第111号。以下「法」)の施行により『全国がん登録』が開始されます。
県内全ての病院及び指定された診療所は法に基づき、届出が義務づけられます。
全国がん登録とは
日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する新しい仕組みです。
県内全ての病院及び指定された診療所は法の定めにより、診療の過程で得られたがんに関する情報の届出が義務づけられます。届出は法及び全国がん登録届出マニュアルに従って行ってください。
診療所の指定について
全国がん登録の届出を行う指定診療所は、診療所の開設者の申請に応じ、都道府県知事が指定することになっています。
指定申請等手続について
- ・指定を受けようとする診療所の開設者は、届出を開始しようとする前年の10月末日までに、千葉県へ申請書(様式1)を提出してください。
- ・当該指定を辞退する場合は、千葉県へ辞退届(様式3)を提出してください。
- ・全国がん登録の届出は、法及び全国がん登録届出マニュアルに従って行ってください。
院内がん登録とは
病院ごとに自施設でのがん診療の情報を定められた方法で収集・分析する仕組みです。複数の病院が同じ方法で行うことで、比較ができるようになり、病院ごとの特徴や問題点が明らかになるものと期待されています。
法では専門的ながん医療の提供を行う病院や地域において重要な役割を担う病院は院内がん登録を実施するよう努めることとされています。
がん登録事業に関する問い合わせ先
内容 | 問い合わせ先 |
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事業内容について データ利用について |
千葉県健康福祉部健康づくり支援課がん対策班 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 電話:043-223-2686・2402 |
全国がん登録の届出票の提出、 届け出の取り消し・修正について |
千葉県がんセンター研究所がん予防センター 〒260-8717 千葉市中央区仁戸名町666-2 電話:043-264-5431 |