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公的医療保険と介護保険の両方を利用している方-高額医療・高額介護合算療養費制度
医療と介護の両方にかかった費用について、所得区分に応じた限度額を決め、限度額を超えた分を払い戻す制度です。
対象者 | 公的医療保険と介護保険の両方を利用している方 |
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主な仕組み | 1年間(8月1日から翌年7月末日まで)にかかった医療費と介護費の自己負担(保険適用のもの)が限度額を超えた場合に利用できる |
【問合せ先】市区町村の担当課、加入している公的医療保険の窓口